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青色申告特別控除の改正等にかかる周知依頼について(長崎税務署)
2026-09-30
長崎税務署より、青色申告特別控除の改正等にかかる周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
以下の内容につきまして、ご理解とご協力をお願いいたします。
1.青色申告特別控除について
主な改正内容は次のとおりです。
(1)簡易簿記による「10万円控除」
簡易簿記により記帳している方は、令和8年分の申告まで「10万円控除」の適用ができますが、令和9年分以降は、2年前の事業所得又は不動産所得(事業的規模)に係る収入金額が1,000万円を超えた場合、「10万円控除」の適用ができなくなります。
(2)複式簿記+書面申告による「55万円控除」
複式簿記による記帳を行い、申告書又は決算書を書面で提出する方は、令和8年分の申告まで「55万円控除」の適用ができますが、令和9年分以降は、「10万円控除」となります。
なお、e-Taxで申告書及び決算書を提出することで「65万円控除」の適用が可能となります。
(3)複式簿記+優良な電子帳簿保存による「65万円控除」
複式簿記による記帳及び一定の要件を満たす優良な電子帳簿を作成・保存している場合(確定申告期限までに届出が必要)で、申告書又は決算書を書面で提出する方は、令和8年分の申告まで「65万円控除」の適用ができますが、令和9年分以降は、「10万円控除」となります。
なお、e-Taxで申告書及び決算書を提出することで「75万円控除」の適用が可能となります。
(4)「75万円控除」の創設
複式簿記による記帳及びe-Taxによる申告の要件を満たした上で、更に一定の要件を満たす優良な電子帳簿を作成・保存している場合(確定申告期限までに届出が必要)、令和9年分以降は「75万円控除」の適用が可能となります。
2.確定申告書第一表「区分」欄への記載について
以下の内容につきまして、ご理解とご協力をお願いいたします。
1.青色申告特別控除について
主な改正内容は次のとおりです。
(1)簡易簿記による「10万円控除」
簡易簿記により記帳している方は、令和8年分の申告まで「10万円控除」の適用ができますが、令和9年分以降は、2年前の事業所得又は不動産所得(事業的規模)に係る収入金額が1,000万円を超えた場合、「10万円控除」の適用ができなくなります。
(2)複式簿記+書面申告による「55万円控除」
複式簿記による記帳を行い、申告書又は決算書を書面で提出する方は、令和8年分の申告まで「55万円控除」の適用ができますが、令和9年分以降は、「10万円控除」となります。
なお、e-Taxで申告書及び決算書を提出することで「65万円控除」の適用が可能となります。
(3)複式簿記+優良な電子帳簿保存による「65万円控除」
複式簿記による記帳及び一定の要件を満たす優良な電子帳簿を作成・保存している場合(確定申告期限までに届出が必要)で、申告書又は決算書を書面で提出する方は、令和8年分の申告まで「65万円控除」の適用ができますが、令和9年分以降は、「10万円控除」となります。
なお、e-Taxで申告書及び決算書を提出することで「75万円控除」の適用が可能となります。
(4)「75万円控除」の創設
複式簿記による記帳及びe-Taxによる申告の要件を満たした上で、更に一定の要件を満たす優良な電子帳簿を作成・保存している場合(確定申告期限までに届出が必要)、令和9年分以降は「75万円控除」の適用が可能となります。
2.確定申告書第一表「区分」欄への記載について
「所得税及び復興特別所得税の確定申告書第1表」の事業所得及び不動産所得に係る収入金額欄には、「区分」欄が設けられており、納税者の方々の帳簿の作成や保存状況に応じて、「1~5」までの区分を記載していただくこととなっています。
この「区分」欄を記載していただくことで、電子帳簿保存や会計ソフト等の利用状況を含めた記帳実態の 把握に活用されますので、ご協力をお願いします。
(詳細はチラシ(3)をご参照ください。)
3.チラシは以下のリンクをご確認ください。
チラシ原本が必要な方は長崎税務署で必要部数を準備しております。
この「区分」欄を記載していただくことで、電子帳簿保存や会計ソフト等の利用状況を含めた記帳実態の 把握に活用されますので、ご協力をお願いします。
(詳細はチラシ(3)をご参照ください。)
3.チラシは以下のリンクをご確認ください。
チラシ原本が必要な方は長崎税務署で必要部数を準備しております。
書類の送付やご不明な点等に関するお問い合わせにつきましては、下記担当者までご連絡ください。
チラシ(1)青色申告控除10万円控除について
https://x.gd/4K3Ma
チラシ(2)青色申告控除75万円控除について
https://x.gd/u7SCv
チラシ(3)申告書「区分」欄について
https://x.gd/Obye1
チラシ(4)デジタル化AI導入補助金(R8.7版)
https://x.gd/gfCw0
【連絡先】
長崎税務署 個人課税第一部門
記帳指導推進官 前田 志武 (℡:095-822-4231)
(自動音声ガイダンスが流れますので「2」を選択後、
チラシ(1)青色申告控除10万円控除について
https://x.gd/4K3Ma
チラシ(2)青色申告控除75万円控除について
https://x.gd/u7SCv
チラシ(3)申告書「区分」欄について
https://x.gd/Obye1
チラシ(4)デジタル化AI導入補助金(R8.7版)
https://x.gd/gfCw0
【連絡先】
長崎税務署 個人課税第一部門
記帳指導推進官 前田 志武 (℡:095-822-4231)
(自動音声ガイダンスが流れますので「2」を選択後、
「4」を選択して担当者名をお伝えください。)












