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規約

長崎商工会議所女性会規約

名称

第1条 本会は長崎商工会議所女性会と称する。

事務所

第2条 本会の事務所は長崎商工会議所内に置く。

目的

第3条 本会は長崎商工会議所の指導育成を受け、事業経営及び経済問題の研究により会員の知性向上をはかりあわせて会員相互の親睦を深めて女性経営者の場を確立し、もって長崎地域経済の改善、発達に寄与することを目的する。

事業

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)事業経営の研究
(2)経済問題に関する研鑽
(3)長崎商工会議所の運営並びに事業への協力
(4)社会福祉事業
(5)会員相互並びに各地女性経済団体等との提携
(6)その他本会の目的達成に必要な事業

事業の制限

第5条 本会は営利を目的としない。
2.本会は特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行なわない。
3.本会はこれを特定の政党のために利用しない。
4.部外に対して意見活動等を行なうときは予め長崎商工会議所会頭の承認を受けなければならない。

構成

第6条 本会は会の主旨に賛同する長崎商工会議所の女性会員等をもって組織する。

入会

第7条 本会に入会しようとするものは別に定める手続きにより加入を申し込みその諾否は役員会において決定する。
2.役員会は前項の諾否を決定するときは正当な理由がないのにその加入を拒み又はその加入につき不当な条件を附してはならない。

脱会

第8条 会員は60日前までに予告し、事業年度の終りにおいて脱会することができる。
2.会員は次の事由によって脱会する。
(1)会員たる資格の喪失
(2)死亡又は解散
(3)除名

除名

第9条 本会の名誉を傷つけ、または目的遂行に反する行為のあった者を総会の議決を経て除名することができる。

役員

第10条 本会には次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 常任理事 3名以内 理事 15名以内 監事 2名
2.
(1)役員は総会において選出する。
(2)会長は本会を代表し会務を総理する。
(3)副会長は会長を補佐し会長に事故のある時はその職務を代理する。代理の順位は会長が別に定める。
(4)常任理事・理事は会長の命を受けて会の運営に当る。
(5)監事は会長の命を受けて会の事業、会計の監査に当る。
(6)①役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない
    ②会長の任期は2年とする。但し2期(4年)までとする。
(7)補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(8)役員は任期終了後でも後任者が就任するまで、なおその職務を行うものとする。

直前会長・名誉会長・顧問・相談役

第11条 本会には、直前会長・名誉会長及び若干名の顧問、相談役を置くことができる。
2.直前会長・名誉会長・顧問・相談役は総会の承認を経て会長が委嘱する。
3.直前会長・名誉会長・顧問・相談役は本会の目的達成に必要な重要事項について会長の諮問に応ずるほか総会及び役員会に出席して意見を述べることができる。
4.直前会長・名誉会長・顧問・相談役の任期は2年とする。但し、直前会長を除く再任を妨げない。

会議

第12条 本会の会議は総会及び役員会とする。

総会

第13条 総会は会長が招集し会員の過半数の出席をもって成立する。
2.総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他本会の運営に関する重要事項
3.総会の議長は会長が当る。総会の議決は出席者の過半数をもって決し可否同数の時は議長の決するところによる。
4.総会は毎年4月に開催する。

役員会

第14条 役員会は会長が招集し次の事項を行う。
(1)総会に提出する議案の議決
(2)総会の議決を要しない会務の執行に関する事項の議決
(3)総会の開催をするいとまのない緊急事項の議決
(4)その他本会の運営に必要な事項の議決
2.役員会は会長、副会長、理事、監事をもって構成する。
3.役員会は必要に応じて随時開催する。
4.第1項第3号の議決事項は次の総会において承認を得なければならない。
5.前条第1項及び第3項の規定は役員会に準用する。

会費

第15条 会員は毎年所定の期日までに会費を納入しなければならない。
2.会費の額は総会の議決を経て別に定める。

経費

第16条 本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれに当てる。

委任

第17条 この規約に定めるもののほか必要な事項は役員会の承認を得て会長が別に定める。

会計年度

第18条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

付則

この規約は昭和36年6月7日から施行する。
この改正規約は昭和45年4月1日から施行する。
この改正規約は昭和60年4月12日から施行する。
この改正規約は平成1年4月21日から施行する。
この改正規約は平成4年4月30日から施行する。
この改正規約は平成12年4月26日から施行する。
この改正規約は平成13年4月24日から施行する。
この改正規約は平成17年4月21日から施行する。
この改正規約は平成19年4月18日から施行する。
この改正規約は平成21年4月22日から施行する。
この改正規約は平成23年4月20日から施行する。
この改正規約は平成31年4月24日から施行する。
長崎商工会議所
〒850-8541
長崎市桜町4-1 長崎商工会館2F
TEL.095-822-0111
FAX.095-822-0112/825-1490


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