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小規模企業共済

小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度です。

制度の特色

  •  掛金は全額所得控除
  掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
  •  運営主体は独立行政法人 中小企業基盤整備機構
 小規模企業共済法という法律に基づいた制度であり、運営主体は国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構であり、安全確実な制度です。
  •  共済金の受取りは3タイプ
 共済金の受取りは、一括、分割、一括と分割の併用の中から選択できます。
  •  受取り時にも税制面で大きなメリット
 共済金は、退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いになります。(注)解約手当金の場合は一時所得扱いになることがあります。
  •  災害時や緊急時には契約者貸付の利用が可能

加入資格

加入できるのは次の方々です。
◆常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
◆事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
◆常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
◆常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
 
平成23年1月より加入対象範囲が拡大 詳しくはこちら
 
◆小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで) 
※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で次の要件をともに満たす方となります。
①携わっている事業が小規模事業であること
②「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している」
③「事業の執行に対する報酬を受けている」
 
※共同経営者の方が加入後も引き続き共同経営者として事業に従事していることを確認するため、3年ごとに中小企業基盤整備機構から所定の書類を事業主宛てに送付します。
※中小企業退職金共済制度および特定業種退職金共済制度の被契約者になっている方は加入できません。

加入手続き

 お申込みは、所定の契約申込書に必要事項を記入、押印の上、預金口座振替申出書の取扱店確認欄に口座振替指定の銀行より口座の確認印を受け、ご希望の納付方法を選択し(現金納付をご希望の場合、第1回目の掛金を添えて)、本所へご提出下さい。契約が成立すると中小企業基盤整備機構より共済手帳をお送りします。また、以降の掛金は口座振替での納付となります。

掛金・払込方法

 1,000円から500円きざみで最高70,000円までと自由に設定できます。 加入後、増・減額ができ、前払いもできます。払込は月払い、半年払い、年払から選択できます。

共済金 解約手当金

「共済金」および「解約手当金」は契約者または遺族の方からのご請求により支払われます。(ただし共済金A・共済金Bは掛金納付月数が6ヶ月未満の場合は掛け捨て、準共済金・解約手当金は1年未満の場合は掛け捨て)
 
◎共済金A・・・・事業の廃止、個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任、会社等の解散の場合など
◎共済金B・・・・役員が疾病・負傷・65歳以上による役員の退任(死亡を含む)、65歳以上で掛け金納付月数が180ヶ月以上のとき(老齢給付)
◎準共済金・・・・役員の任意退職、配偶者・子への事業譲渡の場合など
◎解約手当金・・・・任意解約、共同経営者の退任による解約、1年分以上の掛け金の滞納の場合など
 
個人事業の法人成り請求が「共済金A」から「準共済金又は解約手当金」となります。
(平成22年12月までに契約締結の方については、金銭出資による法人成り請求は「従来どうりA共済事由」の経過措置が適用されます。ただし、平成23年1月以降に掛金納付月数の通算を行うと、この経過措置は適用されません)

お問い合わせ

長崎商工会議所 経営支援課 TEL:095-822-0111
(独)中小企業基盤整備機構 共済相談室 TEL:050-5541-7171
※詳しくは(独)中小企業基盤整備機構ホームページをご覧ください。
長崎商工会議所
〒850-8541
長崎市桜町4-1 長崎商工会館2F
TEL.095-822-0111
FAX.095-822-0112/825-1490


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