労働保険
加入手続きや事務処理が難しいと困っている事業主の方
「労働保険事務組合」におまかせください
「労働保険事務組合」におまかせください
労働保険事務組合とは厚生労働大臣の認可を受け事業主に代わって労働保険に関する事務を処理する団体です。
長崎商工会議所では厚生労働大臣の許可のもと「労働保険事務組合」として事務手続きを代行しています。 当事務組合に委託できる事業所は常時使用する従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の商工業者で、長崎商工会議所の会員事業所に限ります。
長崎商工会議所では厚生労働大臣の許可のもと「労働保険事務組合」として事務手続きを代行しています。 当事務組合に委託できる事業所は常時使用する従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の商工業者で、長崎商工会議所の会員事業所に限ります。
事業主に代わって行なう労働保険事務とは?
- 保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者の届出等に関する事務
- その他労働保険についての申請・届出・報告等に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務、並びに労災保険や雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行なうことができる事務から除かれています。
事務委託のメリットは?
- 事務組合が一括して事務処理をするので事業主の事務処理が軽減されます。
- 事業主及び家族従事者も労災保険に特別加入できます。
- 労働保険料の納付は原則として年1回ですが、これを保険料の多少にかかわらず年3回に分けて納付でき、また口座振替が利用できます。
事業主労災の特別加入制度とは?
労災保険は、本来労働者の業務災害への保証を目的とした制度ですから、事業主(社長・役員等)、自営業者、 家族従業者は加入できません。しかし、中小事業主等はその業務の実態、災害の発生状況からみて一般労働者と同様に業務に従事しているので、それらの中小事業主等へ労災保険の保護を与えるのがこの特別加入制度です。事業主労災の特別加入制度への加入は労働保険事務組合に事務処理を委託する事業主であることなどが条件となっています。詳しくはお問い合わせ下さい。
各種フォーム
・フォーム_労働者名簿 (14KB) |
・フォーム_労働条件通知書_一般労働者用 (51KB) |
・フォーム_労働条件通知書_建設労働者用 (50KB) |
・フォーム_労働条件通知書_短時間労働者用 (49KB) |
・フォーム_賃金台帳(見本) (76KB) |