本文へ移動

特定退職金共済

制度の特色

事業の安定成長を図るためには、従業員の福利厚生を充実させることが何より大切です。安心して働ける環境は勤労意欲を高め、それが新たな活力となって企業の発展へとつながっていきます。
 
  1. 退職金制度が明確化されますので、求人にお役立ていただけ、従業員の定着性を高める効果が期待できます。
  2. この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。したがって、事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の所得税の対象にもなりません。
  3. 商工会議所の制度を活用することにより、中小企業でも退職金制度を確立することができます。
  4. 将来支払うべき退職金を、毎月平準的、かつ計画的に準備できます。
  5. 事業主にとって毎月の掛金を支払うだけでよく、手軽な制度です。
  6. この制度に加入する前にすでに勤務期間がある従業員については、新規加入事業所のみその勤務期間を制度加入後の期間と通算して加入することができます。

加入資格

  • 商工会議所地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員を加入させることができます。また、従業員の「加入同意」が必要となります。
 
  • この制度に加入するか否かは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。
    個人事業主もしくは個人事業主と生計を一にする親族、法人企業の役員(使用人兼務役員は除く)はこの制度に加入できません。
    なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません
     
  1. 期間を定めて雇われている人
  2. 季節的な仕事のために雇われている人
  3. 試用期間中の人
  4. 非常勤の人
  5. パートタイマーのように労働時間の特に短い人
  6. 休職中の人
 
  • 満14歳7カ月以上満70 歳6カ月までの従業員の方が加入できます。
  • 満75歳まで継続できます。

基本掛金

基本掛金は1口1,000円で、従業員1人について最高30口まで
 
◎掛金は全額事業主負担です。
◎加入口数は、30口を限度として増加させることができます。
◎掛金として払込まれた金額は、事業主には返還いたしません。
◎掛金には、1口あたり30円の制度運営事務費が含まれています。制度運営事務費を除いた残額(1口あたり970円)を保険料として運用します。

給付金

この制度の給付金は、次のとおりです。(重複しては支払われません)

退職一時金

被共済者(加入従業員)が退職したとき(退職所得)
基本退職一時金の額と加算給付額との合計額がお受取りになる退職一時金の額となります。
  1. 基本退職一時金・・・掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金共済制度規約に金額が定められています。
  2. 加算給付額・・・・・毎年の運用実績に応じて、毎年11月1日に基本退職一時金に加算される金額です。

遺族一時金

被共済者(加入従業員)が死亡したとき、死亡時の退職一時金の額に、基本掛金1口につき1万円を加算した金額をお支払いします。(みなし相続財産)

年金

加入期間10年以上の被共済者が退職したとき。ご希望により退職時の退職一時金額を原資として計算した金額を10年間年金でお支払いします。(雑所得)
ただし、年金月額が20,000円未満の場合は一時金でお支払いします。
なお、年金の受給中に死亡されたときには、その遺族に対して残余期間分の年金に代え、未支払年金の年金原価相当額を一時金でお支払いします。

委託生命保険会社

事務幹事会社    大同生命保険(株)     ……095-826-0161
副幹事会社     アクサ生命保険㈱      ……095-827-6470
          第一生命保険(相)     ……095-823-8111
                      富国生命保険(相)     ……095-822-3444
          住友生命保険(相)     ……095-826-3276
          ジブラルタ生命保険(株)
       (旧AIGエジソン生命)  ……095-811-6225

給付金額

基本退職一時金額、遺族一時金額および年金月額表【掛金月額 1口 1,000円について】

加入
年数
掛金累計
基本退職
一時金額
遺族一時金額
年金月額
1年
2年
3年
4年
5年
12,000円
24,000円
36,000円
48,000円
60,000円
約  11,500円
  23,060円
  34,690円
  46,390円
  58,150円
約  21,500円
  33,060円
  44,690円
  56,390円
  68,150円
  - 円
     - 円
     - 円
     - 円
     - 円
6年
7年
8年
9年
10年
72,000円
84,000円
96,000円
108,000円
120,000円
約  69,990円
81,890円
93,860円
105,910円
118,020円
約  79,990円
  91,890円
 103,860円
 115,910円
128,020円
 - 円
    - 円
    - 円
    - 円
約  (1,020)円
11年
12年
13年
14年
15年
132,000円
144,000円
156,000円
168,000円
180,000円
約 130,200円
142,450円
154,770円
167,170円
179,640円
約 140,200円
 152,450円
 164,770円
 177,170円
 189,640円
約  (1,130)円
    (1,230)円
    (1,340)円
    (1,450)円
   (1,550)円
20年
25年
30年
240,000円
300,000円
360,000円
約 243,060円
308,350円
375,560円
約 253,060円
 318,350円
 385,560円
約  (2,100)円
     (2,670)円
     (3,250)円
(H22.4月現在)
 
基本退職一時金額は、平成22年4月1日改訂実施の商工会議所特定退職金共済制度規約に基づく金額ですが、経済変動や委託保険会社および委託割合の変更等により将来変更 されることがあります。
 
☆最新情報・詳細はパンフレットをご確認いただくか、お電話でお問合せ下さい。
長崎商工会議所
〒850-8541
長崎市桜町4-1 長崎商工会館2F
TEL.095-822-0111
FAX.095-822-0112/825-1490


0
9
3
0
0
7
2
TOPへ戻る