本文へ移動

経営セーフティ共済

万が一の取引先の倒産にそなえて
 
この制度は、中小企業者が取引先企業の倒産によって売掛金等債権の回収困難となった場合に、 共済金を貸し付けて連鎖倒産を防止し、経営の安定を図ろうという制度です。

制度の特色

●掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付が受けられます。
 
加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合、掛金総額の 10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額で共済金の貸付が受けられます。(貸付限度額 8,000万円)
 
●貸付金は無担保・無保証人・無利子です。
 
無担保・無保証人・無利子で共済金の貸付が受けられます。ただし、貸付額の10分の1に相当する 額は掛金総額から控除されます。また、償還期間は5年(措置6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還です。
 
●一時貸付金制度があります。
 
共済金の貸付を受ける状態が生じなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付が受けられます。
 
●掛金は税法上損金又は必要経費となります。

加入資格

引き続き1年以上事業を行なっている中小企業者で下記の「資本金等の額」又は「従業員数」 のいずれかに該当する方
 
■個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
業種
資本の額等の額
従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他
3億円以下
300人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
サービス業
5千万円以下
100人以下
小売業
5千万円以下
50人以下
ゴム製品製造業
3億円以下
900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下
300人以下
旅館業
5千万円以下
200人以下
■企業組合、協業組合
■事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行なっている組合
※ご注意
取引先事業者に対する売掛金債権等が生じないのが一般的である業種(一般消費者を取引先とする事業者、 金融業者及び不動産賃貸業者など)については通常、貸付けの対象となりませんので、加入にあたってはご留意下さい。

毎月の掛金

掛金は5,000円~200,000円(5,000円刻み)で加入後増額・減額(一定の要件が必要)ができます。 また、掛金は総額800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合は、掛止めもできます。

倒産とは

  1. 破産、民事再生法、更正手続開始、整理開始または特別清算開始の申立てがなされた場合
  2. 手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合

その他

共済金の貸付時に自らが倒産しているとき、あるいは共済金の貸付の請求が取引先事業者の倒産の日から6ヶ月を経過した後になされたものであるときなどの場合には、共済金の貸付が受けられません。
【問合先】
中小企業振興部 経営支援課
TEL:095-822-0111
FAX:095-825-1490
長崎商工会議所
〒850-8541
長崎市桜町4-1 長崎商工会館2F
TEL.095-822-0111
FAX.095-822-0112/825-1490


0
9
3
0
5
6
7
TOPへ戻る